仮想草案
地域の自己決定と参加に関する試案
第一章 地方自治
第一条 (自治の原則)
地方公共団体は、住民の福祉に関する事務を、その地域の実情に応じ、自主的かつ総合的に処理する権能を有する。国は、全国的に保障すべき権利を確保する場合を除き、その自主性を尊重しなければならない。
第二条 (住民参加)
地方公共団体は、住民の生活に重大な影響を及ぼす計画を定めるときは、事前に情報を公開し、住民が意見を述べる実質的な機会を設けなければならない。
第三条 (財政の透明性)
地方公共団体は、その財政の状況、主要な施策の費用及び将来の負担を、住民が理解できる方法で定期的に公表しなければならない。