仮想草案
デジタル社会の自由と透明性に関する試案
第一章 デジタル社会における権利
第一条 (自己に関する情報)
何人も、自己に関する情報の収集、利用及び提供について、その目的を知り、訂正又は利用の停止を求める権利を有する。
第二条 (自動化された判断)
何人も、公権力による自動化された処理によって重大な不利益を受けるときは、その判断の主要な理由について説明を受け、人による再検討を求めることができる。
第三条 (行政情報へのアクセス)
公権力が保有する情報は、原則として公開されなければならない。その制限は、他者の権利又は国の安全を守るため法律で定める必要最小限度のものに限る。